▼開けるか 隙間のない被害救済への道
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■意見陳述 5■ 弁護士 四方久寛 |
このあと四方久寛弁護士が大阪泉南地域における石綿被害の実態をパワーポイントにまとめ、石綿の粉がもうもうと舞う中、マスクなしで作業している当時の貴重な映像などを織り交ぜ、視覚による訴えを行ないました。裁判長ら3人の裁判官がディスプレイを凝視していたのが印象的でした。
「国は泉南の石綿禍の実態を1938年から知っていた」
パワーポイントは「石綿とは」で始まり、広範な用途、世界の需要と日本の輸入推移、泉南地域の石綿産業の特徴、石綿工場の規模、石綿工場の分布などを淡々と説明したあと、石綿工場内では、集塵機の設備が十分でないところも多く,石綿の粉がもうもうと舞う中でマスクなしの作業が続けられている風景などを貴重な映像を紹介、さらに,工場周辺でも白い石綿の粉じんが舞っている情景や開けはなった窓やダクトの排気口から,石綿の粉じんをまき散らしていた情景を映し、まさに「泉南全体が石綿工場であった」ことを訴えました。
写真:石綿の粉が堆積している工場のすぐ隣にある幼稚園で子供たちは無心に遊んでいた そして、「健康診断」に触れ、地元の市民団体と弁護団が昨年11月,石綿による健康被害に詳しい医師らの協力を得て,健康診断を実施した結果、地元の石綿工場元従業員や工場周辺住民ら99名が受診。このうち83名がX線検査を受け、内訳を見ると男性37名、女性46名と、石綿被害への関心の高さがうかがわれたこと。元従業員60名、周辺住民23名,X線検査受診者の平均年齢は約64歳であったことが明らかにされました。
そして、この健康診断の結果、X線検査を受診した83名のうち何らかの異常が認められた人は,実に53名にものぼるという驚くべき事実が判明。
病像別では「石綿肺及びその疑い」の診断を受けた人は42名で、「胸膜肥厚」または「胸膜肥厚斑及びその疑いの」診断を受けた人も28名いう事実が判明したことを明らかにしました。
そして、「実は、泉南地域では、戦前の1938年に既に広範な健康調査が行われていました。14工場の650名が対象とされ,うち251名がX線検査を受診しましたが,実にその約32%が「石綿肺」または「石綿肺の疑い」の診断を受けました。この調査結果は,国の機関である健康保険相談所の報告書にまとめられています。
私たちが健康診断を行うよりもずっと以前から、石綿被害の調査が行われ,被害の発生が知られていたのです。
このように、泉南地域では、石綿工場従業員のみならず、その家族や、周辺住民までもが、石綿肺をはじめとする石綿関連疾患に罹患し,著しい肺機能の低下に苦しみ,あるいは亡くなっています。そのことが明らかとなった今,工場内の劣悪な労働環境と工場周辺への石綿粉塵による汚染を長年にわたり放置してきた国の責任は,厳しく追及されなければなりません」と結びました。
この陳述終了後、大法廷は事実の重さに、一瞬静寂が襲いました。
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■意見陳述 6■ 弁護士 村松昭夫 |
口頭弁論の締めくくりは弁護団副団長である村松昭夫弁護士による意見陳述でした。
「この訴訟の社会的意義を重視し 隙間のない被害救済を」
原告代理人の村松昭夫です。私からは、意見陳述の最後に、本件審理を開始するにあたって、裁判所に留意していただきたい事項について、いくつか意見を述べたいと思います。
まず初めに強調しておきたいのは、石綿肺などの石綿関連疾病の重大性、深刻さという点であります。労災事件や公害事件の出発点はやはり被害です。もし、被害そのものが受任できる程度のものであるならば、被害者はあえて裁判にまで訴えることはしません。しかし、その被害が重大であり、深刻であればあるほど、その理不尽さに対する怒りは大きくなり、理不尽な被害を発生させた加害者の責任を追及し、全面的な被害救済を求めて裁判に立ち上がるのです。このことは、本件に関しても、全く同様であります。石綿関連疾病がいかに苦しいものであるか、その被害の深刻さについては、すでに原告2名から訴えがありましたが、そればかりか、提訴後のこの3ヶ月間でも、岡田さん、青木さん、藪内さんと、原告らは一層の症状の悪化に苦しめられています。原告らの被害の深刻さを思う時、早期の全面的な救済の必要性を強く訴えるものであります。
石綿関連疾病は、言うまでもなく、人の生命保持と活動に不可欠な臓器である肺が冒されるというものです。人は1日たりとも呼吸することなくして生きていけません。息をするという基本的な機能を奪われた患者らの苦しみは想像以上です。加えて、石綿関連疾病は、一度罹患すると、罹患前の健康な状態に復帰することはあり得ません。患者は、一生涯、その症状に苦しみ続けることになります。いわゆる疾病の不可逆性というものです。また、石綿の粉じん現場から離れても症状は進行します。進行性という特徴です。さらに、肺が破壊され、肺機能に障害をきたすと呼吸器のみならず多臓器の疾患を引き起こします。全身性という特徴です。そのため、原告らの意見陳述にもありましたように、原告ら被害者は、長期間にわたって、身体的、精神的、社会的被害に苦しめられ、その被害は患者を介護する家族にも及びます。そして、最終的には悲惨な死を迎えることにもなるのです。
だからこそ、石綿被害は、早期に全面的な救済が図られるべきであり、そうしてこそ、被害者は安心して治療と静養に専念できるのです。裁判所においては、まず、こうした石綿関連疾病の重大性に留意し、原告らの被害の訴えに真摯に耳を傾け、早期審理と早期救済に尽力されることを強く求めるものであります。
ところで、本件審理の最も重要なポイント、解明が求められているポイントは、何故国が石綿被害に責任を負わねばならないか、これほどまでに深刻化した石綿被害に対する国の関与と怠慢を明確にするという点です。
その出発点は、言うまでもなく、国は、すでに70年も前から石綿製品の製造現場での広範かつ深刻な石綿被害の実態を十分に知っていたという点であります。というよりも、国は、70年前から、石綿被害の深刻な実態とその原因を自ら調査していたのです。この調査は、泉南地域を中心とする石綿工場など19工場、1024人を対象に行われ、驚くべきことに、すでにじん肺罹患率が実に12%にも及んだと報告されていたのです。そして、戦後も、被害発生を確認する調査が繰り返し繰り返し行われていたのです。重要なのは、調査にあたった医師らが、すでに戦前に「石綿工場は作業の本質上粉じんが多量に発生し、衛生上有害工業に属するものであり、法規的取締りを要する」などと述べて、国に対して法律による規制の必要性を訴えていたという点です。ところが、国は、こうした石綿による人体被害の発生を把握しながら、戦前は石綿の軍事的利用を優先させ、必要な規制を行わず、深刻な被害の発生を放置したのです。そして、戦後も、新憲法で、国民のいのちや健康を守ることが国の最も重要な、そして最も基本的な責務であることが規定され、それに基づく関連法規が規定されたにもかかわらず、それでも国は、必要な規制や対策を行わないまま深刻な被害発生を長期間に亘って放置してきたのです。これは、紛れもない歴史的事実があり、この事実は極めて重いものがあります。
わが国において繰り返し発生してきた公害や労災の教訓は、被害を未然に防止するあるいは最小限に食い止めるためには、被害の訴えや現場での実態調査によってその危険性や被害発生が指摘された時には、それを無視せずに、むしろその時にこそ、徹底的な実態調査によって被害の全容を把握し、それに基づく万全な救済や対策、法的規制を行うことが必要であるという点であります。これは、公害や労災を未然に防止する、あるいは被害を最小限にくい止める鉄則です。ところが、石綿においても、国は、こうした当然の原則を踏み外し、石綿の経済的効用を優先させて人のいのちや健康を犠牲にするという最悪の選択を行ったのです。70年も前から、これほどまで繰り返し繰り返し被害実態調査が蓄積されてきたのですから、本来であれば、わが国は、どの国よりも早く必要な法的規制と対策を行うことができたはずであり、それが求められ、それは国の当然の責務でもあったのです。ところが、国の行った対応は全くその逆であり、国は、どの時点を見ても、先進国のどこよりも、石綿の規制と対策を怠ってきた、これが歴史的事実なのです。このことがこれほどまでの石綿被害の発生に繋がっていったのです。
そこには、すでに述べられた水俣病やトンネルじん肺、炭坑じん肺など労災や公害事件にも共通する構造的な国の怠慢を指摘できるのです。
石綿災害においても、もはや、国は、被害を発生、拡大させた法的責任を免れることはできないのです。
裁判所におかれては、深刻な石綿被害が進行する裏で、国による意図的な法的規制、有効な対策の放棄という許し難い怠慢があったという歴史的事実に十分に留意していただきたいと思います。
最後に強調しておきたいのは、本件訴訟の社会的意義であります。
本件は、石綿紡織業の発祥地であり、100年間に亘って石綿紡織業が集中立地していた大阪・泉南地域の石綿被害者が、全国に先駆けて、石綿被害に対する国の責任を問うために立ち上がった訴訟であります。しかし、現在、石綿被害は製造現場ばかりでなく、流通、使用、解体などあらゆる現場で発生しており、本件における石綿被害の原因と責任の明確化は、こうしたあらゆる場面で発生している石綿被害の原因と責任を明確にする上でも、極めて重要な意義を有する訴訟であります。
だからこそ、今、多くの国民が本件訴訟の行方に注目しており、その帰趨は、今後の石綿被害の救済と被害防止に重大な影響を与えるものでもあります。
石綿災害は、それが現場に蓄積されている限り長期間に亘って被害発生の可能性が続く、いわゆるストック公害という特徴も有しています。ちなみに、わが国には、現在1000万トン越える石綿が市民生活の様々なところに蓄積されており、今後長期間に亘ってこうした蓄積された石綿による甚大な被害発生が予想されています。今後40年間で数万人の中皮腫死亡者が発生するとの指摘もあります。まさに、石綿被害の救済と防止は、これからが本番であり、それは緊急の国民的課題でもあります。本件訴訟は、こうした今後の石綿被害の救済と防止に大きな影響を与える訴訟でもあるのです。
裁判所におかれては、本件訴訟の社会的意義についても、十分に留意していただきたいと思います。
真に隙間のない全面的な被害救済とこれ以上の石綿被害の発生を防止すること、このことはすべての国民の共通の願いです。いわゆる石綿新法は、石綿肺を救済対象から切り捨てるなど、到底隙間のない救済とは言えない不十分な法律です。そうであれば、司法こそが国の責任を明確にするとともに、石綿被害の全面的な救済に向けてその役割を発揮することが求められています。
裁判所におかれては、この訴訟に託した原告らの切なる願いを真摯に受け止め、わが国の激甚な石綿被害とその加害の事実に正面から向き合い、真に原告と国民の願いに応える審理を迅速にかつ積極的に行うことを強く求め、原告側の意見陳述とさせていただきます。
次回は11月29日
以上で、1回目の口頭弁論は終わりました。
小西裁判長は、原告・被告双方に事務的なことを確認した後、「次回は11月29日午後1時半から行ないます」と宣し、午後2時35分閉廷しました。
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▼熱気むんむんだった報告会
NGO、支援団体、大学生など幅広い層から力強い応援エールが
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第1回口頭弁論の終了を受けて、会場を中之島公会堂に移して「報告会」が06年8月30日午後3時から開かれました。報告会には約130人が集まりました。最初に弁護団長の芝原明夫さんが「無事1回目の口頭弁論を終えることが出来たが、闘いは始まったばかり。原告の人たちと力を合わせて進んで行きたい。この裁判は今後全国の津々浦々に起こるケースだ。より多くの支援をお願いしたい」と、主催者あいさつ。報告や激励あいさつが続きました。
写真:原告団(前列右側)を多くの人たちが励ました
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■報告■ 国賠訴訟事務局長 鎌田幸夫さん |
- 5月26日提訴以来、ようやく今日の日を迎えた。提出した訴状は60ページ近いもので、「被害の実態」と「本訴訟の位置づけ」を裁判所に理解してもらうこと、水俣病事件やトンネル煤じんなどの経験を踏まえて、人・生命・身体が危険にさらされるとときに黙って見ているわけにいかないという視点から訴えた。
- 被害の実態をパワーポイントという武器を使って、目で訴えた。これは効果的だったと思う。
- 最後に村松副団長から「この裁判は何を意味するか」、「多くの国民が注目している」ことを強調してもらった。
- 「答弁書」は事実確認のみで、国の主張は10月までに書面で出ることになったが、「それぞれの時代に分かっていた知見でやれることはすべてやった」という主張で、今後も変わらないだろう。しかし、ここが大きな問題だ。
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■原告団あいさつ■ 薮内さん、岡田母子、南さん、石川さん |
原告で石綿工場の現場で労働に従事していた薮内昌一さん、子供の頃、石綿工場で働いていた両親に連れられ工場でアスベストの粉じんを吸い石綿肺に侵された岡田陽子さん、13年の闘病の末、昨年2月に亡くなった父に代わって原告になった南 和子さん、現場労働し発症した石川忠子さん、さらに岡田陽子さんのお母さんがこもごも裁判に対する意気込み、支援の要請を訴えました。
写真左:概況説明する事務局長の鎌田幸夫さん
写真右:原告5人があいさつ(右から藪内昌一さん、岡田陽子さん、南和子さん、石川忠子さんと岡田さんのお母さん)
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■応援あいさつ■ |
続いて、支援団体やNGOグループ、そしてゼミの一環で傍聴にみた大学生ら多彩な人たちから励ましの言葉が述べられました。
<全国公害患者の会代表委員/森脇君雄さん>
- この訴訟の弁護団を見ると、じん肺と大気汚染の両方の弁護団が一緒になって闘うという珍しいケースだし、両方とも連戦連勝の実績を持っている。その意味ではいい弁護団を選ばれたと思っている。
- しかし、経験上申し上げると、弁護士はあまり役に立たない(笑い)。闘いは原告が前に出ないと勝利できないことを改めて認識していただきたい。このことがこの運動が浸透し、勝てる原動力だ。大変長い闘いになろうが、がんばってほしい。
<故梶本政雄氏夫人/タミエさん>
- 主人が亡くなって12年になるが、当時はまさに孤立無援で、周囲からは「石綿はメシの種だから」と言われたり、白い目で見られていたが、いま、主人の努力が少しでもお役に立てて嬉しく思っている。
- 闘いは始まったばかり。道のりは長いと思われるががんばっていただきたい。
写真左:全国公害患者の会代表委員の森脇君雄さん
写真右:故梶本政治医師の夫人・タミエさん
<大阪大学法学部3年/幸尾菜摘子さん>
- 法律を学ぶ学生として、きょう、この裁判を傍聴できてよかった。
- ゼミ学生の人数が多く、交代制で傍聴したが、原告のみなさんの気持ちが裁判官に伝わり、正しいジャッジがされることを願っている。この裁判はこれからの日本を象徴するものだと思う。これからも傍聴し、少しでも支援していきたい。
<建交労関西支部事務次長/加藤 実さん>
- じん肺闘争を闘ってきた経験から申し上げると、場合によっては何十年もの長い闘いになることも考えられる。
- 8月26〜28日、全国大会を催す際、その大会決議にアスベスト被害の掘り起こし運動を織り込み、すべての被害者に労災補償と同時に同等の補償・救済を求めることを決める。がんばってください。
写真左から:
大阪大学法学部学生の幸尾菜摘子さん
建交労関西支部書記次長の加藤 実さん
大佛次郎賞作家の佐伯一麦さん
大阪民医連事務局次長の土井康文さん
大阪から公害をなくす会の藤永のぶよさん
<大阪大学法学部3年/幸尾菜摘子さん>
- 10年ほど前まで電気工事の現場にいて、アスベスト禍を受け、胸膜炎になり、作家活動に専念せざるを得なくなった。
- そういう経験から、私なりにみなさんの闘いにエールを送りたい。
<大阪民医連事務局次長/土井康文さん>
- 民医連ではアスベスト対策委員会を立ち上げ、組織としてアスベストと関わっていこうということで動いている。月1回、アスベスト外来の診察も行なっている。みなさんと連携し、潜在被害者を掘り起こしていきたい。
- 近畿から全国へ掘り起こしを広げ、長いおつきあいをしたい。
<大阪民医連事務局次長/土井康文さん>
- きょうは西淀川の闘いのときと同じような体の震えを感じた。もう、私はアスベストの訴訟に半分浸かった。
- 今後、どれだけ多くの市民をこの運動に巻き込んでいくか、単なる救済だけでなく、大きな社会問題として位置づけ、「公害は終わった」という国の政策に、そうではないという怒りをもってがんばろう。
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■応援弁護士あいさつ■ |
<京都水俣病訴訟弁護団員/尾藤廣喜さん>
- 口頭弁論で触れたが、京都で水俣病に関わった経験に照らすと、このアスベスト問題、国がいかにおざなりの対策をしたかという点で本当に水俣病事件とよく似ていることが分かる。
- 裁判所がいままでの歴史をよく踏まえ、しっかりした判断をしてくれるよう我々としても努力したい。
<全国じん肺弁連幹事長/山下登司夫さん>
- 先ほど来、「長い闘いになる」という話が出ている。確かに、筑豊じん肺では18年かかるという経験をしたが、しかし、もうそういう時代ではない。1日でも早く、しかも勝利するということでやるべきだ。
- トンネルじん肺では提訴後4年かからないで判決を勝ち取った。3年かからないものもある。それでも原告の人たちにとっては長い闘いだ。命あるうちに解決すべきだ。
- また、この闘いを孤高の闘いにしてはならない。全国で国の責任を問うことにしよう。そのためには大きな世論を巻き起こすキャンペーンなどを展開したいと考える。10月19日には厚労省前に集結し、20日には日比谷野外音楽堂に集まって、国会に向け1000人規模のデモを計画している。キャンペーンのメインにトンネルじん肺とアスベスト被害の完全補償を取り上げていきたい。
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■応援弁護士あいさつ■ |
<泉南地域の石綿被害と市民の会代表/柚岡一禎さん>
- 思い起こせば、歴史的に大阪南部にはめぼしい産業がなく、働ける場が少なかった。したがって、石綿産業が入りやすく、栄える素地があった。
- 故梶本医師の膨大な資料、梶本先生の警鐘を住民がまったく受け入れられなかった。市民の意識が低かった。逆に先生のアスベスト禍への問題指摘を諌める声すらあった。しかし、これからはそんなことは言ってられない。梶本先生が残してくれた貴重な資料を活用させていただき、原告と市民の会を支える「支える会」を梶本先生のご長男に会長をお願いし運動の核としてがんばっていきたい。引き続きご支援をお願いしたい。
写真左から:
京都水俣病訴訟弁護団員の尾藤広喜さん
全国じん肺弁連幹事長の山下登司夫さん
末永い支援をお願いしたいとあいさつする「泉南地域の石綿被害と市民の会」代表の柚岡一禎さん
【いずれも06年8月30日、大阪市・中之島公会堂で】
このように多くの人たちの励ましで会場は盛り上がり、泉南の人たちにより提訴された国家賠償請求だ
が、これをきっかけに全国に隠れているアスベスト禍被害者の掘り起こし、隙間のない救済へ運動を広
げようということを確認して午後4時閉会しました。 |
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【ルポ】アスベスト国賠訴訟 第1回口頭弁論傍聴記<下>へ |
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