日本環境会議 >>> 規約
日本環境会議(JEC)の規約
第1章 総則
第1条(名称)
本会は、日本環境会議(Japan Environmental Council)と称する。
第2条(事務所)
本会は、東京都国立市中2−1、一橋大学経済学研究科寺西研究室に置く。
第2章 目的および事業
第3条(目的)
本会は、環境問題を学際的に研究して政策提言を行い、国内外の環境問題・環境政策の研究者、実務家・専門家、環境NGO、市民における相互間の情報交換と相互の協力を促進することによって、環境問題の解決に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)研究シンポジウムやセミナー等の開催
(2)国際会議の開催と参加
(3)研究会および講演会の開催
(4)研究者の連絡および協力促進
(5)機関誌その他図書の編集・刊行
(6)その他本会の目的を達成するために必要な事業
本会の活動は、環境問題に関心をもつ市民と広く協力して進めるものする。
第3章 会員
第5条(会員)
環境問題の解決のために研究活動を行っている者および環境問題の解決のために社会的に意義のある実践活動を行っている者は、理事会の承認を得て、本会の会員となることができる。
本会の会員になろうとする者は、本会会員2名の推薦状を添えて、理事会に申し込まなければならない。
第6条(賛助会員)
本会の趣旨に賛同し、その活動を援助しようとする者は、理事会の承認を得て、賛助会員となることができる。
本会の賛助会員になろうとする者は、本会の理事1名の推薦状を添えて、理事会に申し込まなければならない。
第7条(会費)
前5条、6条の会員は、理事会が定めるところに従い、それぞれの会費を納めなければならない。
第8条(退会)
本会の会員は、理事会に退会届けを提出して、いつでも退会することができる。ただし、年度途中の退会の場合には、当該年度の会費を納める義務を免れることはできない。
会費を滞納した者、本会の目的に著しく反した行為をした者その他本会の名誉を著しく傷つけた者は、理事会によって退会した者とみなすことができる。
第4章 機関
第9条(名誉理事長、顧問)
本会に、理事会の推薦により、名誉理事長、顧問を置くことができる。名誉理事長、顧問は、本会の活動に助言を与えることができる。
顧問は、名誉会員として、第5条の会員としての会費を納める義務を負わない。
第10条(総会)
本会は、原則として毎年1回、研究シンポジウムを兼ねて総会を開催する。
本会の理事、監事の選任は、総会の承認を得なければならない。
第11条(理事、理事長、副理事長、代表理事、常務理事)
本会に理事50名程度を置く。理事は理事会を構成する。
理事会の互選により、理事長1名、副理事長若干名、代表理事若干名、常務理事若干名を置く。
理事長、副理事長、代表理事、常務理事は、それぞれの役割に応じて本会を代表し、本会の会務を執行する。
理事長、副理事長、代表理事、常務理事の任期は、2年とする。ただし、再任をさまたげない。
第12条(理事会)
理事会は、顧問を推薦し、理事長、副理事長、代表理事、常務理事を選出する。
理事長は常務理事のなかから事務局長1名を推薦し、理事会がこれを承認する。
理事会は、本会の運営に関する重要事項を審議し、決定する。
理事会は、定数の過半数の出席(委任状出席を含む)によって成立し、出席理事の過半数で議決する。
第13条(監事)
本会に、会計と会務執行の状況を監査するため、監事2名を置く。
監事の任期は2年とする。ただし、再任はさまたげない。
第14条(事務局)
本会の会務を執行するために事務局を置く。事務局は、事務局長、常務理事によって構成される。事務局長、常務理事は、それぞれの会務執行を補佐するために、理事会の承認を得て、それぞれの補佐役を指名し、事務局構成員に加えることができる。
第15条(調査研究センター、委員会)
本会の活動を円滑に行うために、理事会の承認を得て、調査研究センターおよび各種委員会を置くことができる。
調査研究センター長および同運営委員長、各種委員会の委員長および副委員長は、理事長が推薦し、理事会の承認を受ける。委員は事務局長が委嘱する。
第5章 規約の変更
第16条(規約の変更)
本会の規約は、総会出席会員の3分の2以上の多数により、変更することができる。
(備考)
1.1991年11月3日、総会承認、施行。
2.1992年7月24日、一部改正(賛助会員制度、理事・代表理事および監事の任期規定などの追加)。
3.2000年3月31日、一部改正(理事長、副理事長、常務理事の新設と組織の一部変更など)、2000年4月1日、施行。
4.2009年11月22日、一部改正(名誉理事長の規定の追加。目的、事業、副理事長、事務局等の規定の一部変更など)、2009年11月23日、施行。
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