第1条(名称): 本会は、ノーモア原発公害市民連絡会(Citizens Network for No More Nuclear Disasters)と称する。本会の発足年月日を2023年11月17日とする。
第2条(事務所):本会の事務所は、東京都文京区本郷3丁目43−14 グランドメゾン本郷三丁目602号室小野寺協同法律事務所に置く。
第3条(目的):本会は、幅広く多様な専門家や研究者等を含む市民層による独自なネットワークを構築し、福島原発事故被害の全面救済を求め、さらには、将来世代のために原発公害や核災害の不安と脅威にさらされない社会の実現を目指すことを目的とする。
第4条(活動):本会は、前条の目的を達成するために、次のような諸活動を行う。
(1) 市民公開のシンポジウムやセミナー等の開催
(2) 各種の市民学習会等への講師派遣
(3) 目的を同じくする諸活動との幅広い協力・連携の推進
(4) 原発公害に関連する各種訴訟活動への連帯
(5) 原発公害に関する意見表明等の発出・公表
(6) 政府・地方自治体・最高裁等への各種要請活動
(7) 各種出版物等の編集・刊行、インターネット等による情報発信
(8) その他本会の目的を達成するために必要な諸活動
第5条(サポーター):本会の主旨に賛同するすべての市民は、活動を支援するためのサポー
ターとなることができる。サポーターは、随時、企画の準備、行事への参加又は活動支援費(一口1000円:複数口歓迎)の寄付等によって活動を支援する。
第6条(賛助団体):本会の主旨に賛同し、この諸活動を援助・支援しようとする団体は、本会の世話人事務局の承認を得て、賛助団体となることができる。この賛助団体には、一口5000円(複数口歓迎)の賛助金をお願いする。
第7条(世話人会・代表世話人・相談役・世話人事務局):
本会の諸活動を推進していくために世話人会を設置し、代表世話人(複数)を選出する。
この世話人会を支える事務局(世話人事務局)を置く。また、本会への助言等を行う相談役(複数)を置く。世話人会、代表世話人、相談役、世話人事務局の任期は2年とする。ただし、再任はさまたげない。
第8条(監事):本会に、会計および会務執行の状況を監査するため、監事を置く。監事の任期は2年とする。ただし、再任はさまたげない。
第9条(本規約の変更):この規約は、世話人会での議を経て、随時、変更することができるものとする。
(備考) 2023年11月17日、本規約の承認。